確定申告の提出先
確定申告書の提出先
今回のテーマは「確定申告書の提出先について」です。
確定申告書の提出先は、確定申告をするときの住所地の所轄税務署となります。提出先についてのポイントは以下の2点です。
(1)確定申告をするとき
(2)住所地
一つ目の「確定申告をするとき」という部分ですが、よく迷うのが転勤などで引っ越した場合です。転勤などで前年12月31日時点の住所と、確定申告書を提出するときの住所が異なる場合、前年の住所で提出先を判断してしまいそうです。ですが、提出先はあくまで確定申告をするときの住所地の所轄税務署となります。
二つ目の「住所地」という部分ですが、厳密には国税通則法二十一条に「納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。」と記載されております。条文では「住所地」ではなく「納税地」という表現になっています。納税地は原則として住所地となりますので、今回は分かりやすいように住所地と記載しました。
※参考(納税地の例外)
①住所のほかに居所がある人は、届出により居所地を住所地に代えて納税地とすることができる。
②住所がなく居所のある人は、その居所地が納税地となります
③住所や居所のほかに事業場等がある人は、届出により事業場等の所在地を住所地又は居所地に代えて納税地とすることができます。
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