失敗しない飲食店経営 ③ 契約の落とし穴
失敗しない飲食店経営 ③ 契約の落とし穴
飲食店やってみたい方、多いです。
契約を確認しておかないと大変な目に合うことがあります。
(1)又貸し契約。
賃貸借契約は その建物の所有者と契約しなければなりません。
又貸しとは、建物の所有者には内緒で 賃借人から 店舗を又借りすること。
せっかく、順調にいってたのに 所有者に分かって出て行ってれと言われたり、前のお店の方から 戻してくれ言われたりと。
ちゃんとした賃貸借契約がないと銀行はお金も貸してくれません。
(2)解約不能の賃貸借契約
契約期間中に 退去する場合、多額の違約金を払う契約になっている場合。
契約書をよく 確認しないといけないですね。
(3)賃貸借の相手方が建物所有者ではなかったとき。
建物所有者だと 思い込んでお店を借りたんですが、所有者の親戚の方だったという ケースがありました。
(4)建物が違法建築
建築基準法等で 規制がありますが、道路幅等で もともと、建ててはいけない建物。
借りて内装を済ましたくらいに 市役所から 違法建築だから 営業できないよといわれたケース。