~年調・配偶者控除寡夫控除~
どうも弓場です。
今日のテーマは、年末調整について!
その中でも今回は、たくさんある所得控除の中から
「配偶者控除」と「寡婦控除」について紹介したいと思います。
所得税法では所得控除の制度を設けています。
これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、
各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。
所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。
所得控除の種類はたくさんあります。
「配偶者控除」とは、納税者に収入のない、または少ない配偶者がいる者に
納税者の所得金額から一定の所得控除を行なうものです。
(配偶者控除は過去の記事でも紹介しております。詳しくはこちら)
「寡婦控除」とは、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
上記をダブルで適用できる場合がございますので、ここで説明したいと思います。
配偶者の方を扶養していた場合には配偶者控除を適用されていたと思います。
しかし、不幸にも配偶者の方と死別された場合には、
所得や扶養の状況により納税者は寡婦控除または寡夫控除が受けられます。
では、どちらにも当たる年にはどうなるのでしょうか?
これは、配偶者の方が亡くなられた年に限っては、配偶者控除と寡婦(寡夫)控除の両方を受けることができます。
配偶者控除、寡婦控除とも、原則は12月31日時点の状況をもとに判定を行います。
例外的に、配偶者控除の対象であった方が亡くなられた場合には、その年については配偶者控除の適用が受けられることとされています。
そして、寡婦控除は変わらず12月31日時点での判定になりますので、この年はダブル適用が出来るのです。
しかし、離婚の場合には、配偶者控除は受けられないのでお気を付け下さい。
ではでは!
参考URL:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/10.htm