利子割廃止
今日は、今年の税制改正につき、マイナーな改正論点をご紹介したいと思います。
それは・・・
法人が平成28年1月1日以後に受ける利子等に係る税金、通称「利子割」の課税の廃止です。
???って方もいるかもしれないので、
利子割についてご紹介させて頂きます。
利子割とは、銀行等から利子等の支払を受ける際に課される地方税です。
またまた、???って方に、
預金利子等の入金の際に、所得税等15.315%と地方税5%が徴収された後の金額が入金されてます。
この地方税5%を、利子割といいます。
たった5%が廃止されることに何の影響もないと思いがちですが、
この税制改正には、とても大きなメリットがあります。
それは、税金の無駄遣いの削減(事務負担の軽減)!!!
どういうことかといいますと、
日本の中小企業は、大半が赤字の決算だったりします。
赤字法人の場合ですと、天引されていた税金が還付されることになります。
その際、預金口座の少ない赤字法人ですと、
預貯金の利息が少額(百円未満)になり、
徴収された利子割ももっと少額(数円)になります。
その数円の利子割を還付するために、
都道府県の各自治体は、数百円の振込手数料がかかり、
事務費用がたくさんかかっていたそうです。
その振込手数料が、なくなるわけですからこの税制改正とてもすてきだと思います。
次回の税制改正でも、このような無駄な費用の削減に取り組んでもらいたいですね!
では、また次回のブログで。