放課後等デイサービス 指定の要件 その1
こんにちは。
秋吉会計事務所 佐藤です。
今回は放課後等デイサービスの申請について
書いていきます。
放課後等デイサービスの申請をするためには、
いくつかの要件をみたさなければなりません。
要件① 法人格があること
法人には、
株式会社
合同会社
社会福祉法人
NPO法人
医療法人
など、さまざまな種類があります。
放課後等デイサービスをはじめるには、
これらの法人格がなければなりません。
さらに、法人の定款の事業目的のなかに、
「放課後等デイサービスを行う」という内容の
記載も必要になります。
具体的には、
「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」
「児童福祉法に基づく児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業」
というキーワードです。
これらが入っていないときは、
法務局で登記の変更手続きを行いましょう!