今月から変わるもの
こんにちは。
安部です。
12月に入りましたね。
師走です。。
12月は、10月決算法人の申告月となります。
いつもと変わらないかと思いきや・・
「消費税」の申告書が変わっています!!
10/1以後終了の事業年度から
一定の要件に当てはまる法人は
「特定課税仕入れがある場合の課税標準額等の内訳書」
を申告書とともに提出しないといけません。
当然、納税額の計算が変わります。
要件に当てはまらない法人は、
これまで通りですね。
要件は3つあり、全てに当てはまれば
申告書の内容が大きく変わります。
1.原則課税により申告する
2.課税売上割合が95%未満
3.特定課税仕入れがあること
私の感覚ですが特定課税仕入れは、
思った以上に多いようです。
気付かないうちに、
特定課税仕入れに該当するものを
支払っているケースが出てくるのではないでしょうか。
細かい内容については
割愛させて頂きますが、
要注意ですね。
特定課税仕入れの内容や、
それ以外にもご不安な点がありましたら、
ご相談ください。