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今月から変わるもの

こんにちは。

安部です。

 

12月に入りましたね。

師走です。。

 

12月は、10月決算法人の申告月となります。

いつもと変わらないかと思いきや・・

 

「消費税」の申告書が変わっています!!

 

 

10/1以後終了の事業年度から

一定の要件に当てはまる法人は

 

「特定課税仕入れがある場合の課税標準額等の内訳書」

 

を申告書とともに提出しないといけません。

 

当然、納税額の計算が変わります。

 

要件に当てはまらない法人は、

これまで通りですね。

 

 

要件は3つあり、全てに当てはまれば

申告書の内容が大きく変わります。

 

1.原則課税により申告する

2.課税売上割合が95%未満

3.特定課税仕入れがあること

 

私の感覚ですが特定課税仕入れは、

思った以上に多いようです。

 

気付かないうちに、

特定課税仕入れに該当するものを

支払っているケースが出てくるのではないでしょうか。

 

 

細かい内容については

割愛させて頂きますが、

要注意ですね。

 

特定課税仕入れの内容や、

それ以外にもご不安な点がありましたら、

ご相談ください。

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