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放課後等デイサービス 指定の要件 その3

前回、放課後等デイサービスの指定をうけるための

人員基準についてかきました。

 

今回は、それぞれの職種についてかきます。

 

 

『管理者』

 

管理者とは、事業所のスタッフや業務の管理などを

行う人です。

放課後等デイサービスの場合は

資格をもっている必要がないので

どなたでも管理者になることができます。

 

基本的には、管理者としての業務のみを

行うのですが、

支障がないときは他の職種を兼務することができます。

 

 

『児童発達支援管理責任者』

 

とっても長い名称ですねー。

わたしも覚えるまでにけっこうかかりました(笑)

ちなみに、略して「児発管」ということもあります。

 

こちらは、放課後等デイサービス計画の作成や、

障がい児の心身の状況や環境を把握して

相談に応じたり、助言を行ったりします。

 

放課後等デイサービス計画というのは、

それぞれの子に合わせて作成されるものなので

作成にあたっては専門的な知識や経験が必要になります。

 

ですので、資格要件が定められています。

 

要件は、以下の3つをみたすことです。

 

①    実務経験者

②    児童発達支援管理責任者研修を修了していること

③    相談支援従業者初任者研修を修了していること

 

②と③はわかりやすいのですが、

①の実務経験がすこし複雑です。

障がい児の保健、医療、福祉、就労、教育の分野での

業務をした経験が必要になります。

(具体的な部分はキリがないので

割愛させていただきます!)

 

 

『指導員』

 

指導員は、支援の提供を行う人のことです。

それぞれの事業所で、利用者とかかわる人になります。

指導員にも特に資格要件は定められていません。

ですので、どなたでもなることができます。

 

 

大まかにいうと、以上のようなものになります。

 

次回は、設備基準についてかきます。

 

つづく。

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