放課後等デイサービス 指定の要件 その3
前回、放課後等デイサービスの指定をうけるための
人員基準についてかきました。
今回は、それぞれの職種についてかきます。
『管理者』
管理者とは、事業所のスタッフや業務の管理などを
行う人です。
放課後等デイサービスの場合は
資格をもっている必要がないので
どなたでも管理者になることができます。
基本的には、管理者としての業務のみを
行うのですが、
支障がないときは他の職種を兼務することができます。
『児童発達支援管理責任者』
とっても長い名称ですねー。
わたしも覚えるまでにけっこうかかりました(笑)
ちなみに、略して「児発管」ということもあります。
こちらは、放課後等デイサービス計画の作成や、
障がい児の心身の状況や環境を把握して
相談に応じたり、助言を行ったりします。
放課後等デイサービス計画というのは、
それぞれの子に合わせて作成されるものなので
作成にあたっては専門的な知識や経験が必要になります。
ですので、資格要件が定められています。
要件は、以下の3つをみたすことです。
① 実務経験者
② 児童発達支援管理責任者研修を修了していること
③ 相談支援従業者初任者研修を修了していること
②と③はわかりやすいのですが、
①の実務経験がすこし複雑です。
障がい児の保健、医療、福祉、就労、教育の分野での
業務をした経験が必要になります。
(具体的な部分はキリがないので
割愛させていただきます!)
『指導員』
指導員は、支援の提供を行う人のことです。
それぞれの事業所で、利用者とかかわる人になります。
指導員にも特に資格要件は定められていません。
ですので、どなたでもなることができます。
大まかにいうと、以上のようなものになります。
次回は、設備基準についてかきます。