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年末調整ってなあに?【スタッフブログ】

こんにちは、秋吉公認会計士事務所の石丸です。

 

 

現在、加入されている各保険会社より生命保険控除証明書が郵送で届くころではないでしょうか。

会社員の方が年末調整の書類提出の時期となりました。

 

そもそも年末調整って何?と思っていらしゃる方もいると思います。

簡単に言いますと、1年間(その年の1月~12月)に支払われた給与から差引かれた所得税を精算する手続きの事です。

毎月、給与より差引かれている所得税(源泉徴収額)は概算のため、本来その人が納めるべき所得税を再計算する必要があります。

源泉徴収額と正しい所得税額を比較して、多く払っていれば差額を返金し、不足している場合はその分を徴収する事となります。

 

給与所得者の場合は会社が代わって申告、納税を行ってくれますので、勤務先が指定する期日内に書類提出を必ず行うようにしましょう。

 

年末調整は全ての人が該当するわけでなく、下記に記載する条件に当てはまる場合は年末調整の対象外となる人や確定申告が必要となる場合がありますので注意が必要です。

 

 ・年末調整の対象外となる場合

  ・その年の給与収入が2,000万円を超えている人

  ・災害減免法で、その年の給与に対する所得税の徴収について

   猶予や還付を受けている人

 

 ・年末調整をしていても確定申告が必要となる場合

  ・給与収入が1カ所からで、副業の所得が20万円を超えてる人

  ・給与収入が2カ所以上からあり、従たる給与が20万円を超えている人

  ・初年度の住宅ローン控除の申請を行う方など

 

 年末調整は、12月に行う事が多いと思いますが、下記のケースに該当する人は年の途中で年末調整を行う事となり、受け取られなくなるタイミングで、税額の調整を行い過不足の精算を行います。

 

 ・海外転勤などで、非居住者となった人

 ・死亡により退職された人

 ・心身障害のため退職し、復職が望めない場合

 ・12月に支給されるべき給与などの支払いを事前に受け取って退職した人

 ・パートタイマ―などの退職者で、その年中の給与総額103万円以下で、

  他社から給与をもらう見込みがない人

 

今年度の年末調整が対象になるか、対象外なのか、確定申告が必要となるか注視しながら手続きを行っていきましょう。

 

令和2年には大きな税制改正がありますので、書き方などは次の機会に・・・

 

国税庁のホームページに今年度の年末調整のしかたがアップされておりますので

参考にされてみてください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/01.htm

 

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次回の担当は野口です。

お楽しみに!

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