確定申告をしなければならない人
確定申告をしなければならない人
今回のテーマは「確定申告をしなければならない人」です。
総所得金額が基礎控除や扶養控除などの所得控除額の合計額を超える場合には、確定申告をしなければなりません。文頭で「総所得金額」と記載しましたが、所得には種類があります。
(1)利子所得
(2)配当所得
(3)不動産所得
(4)事業所得
(5)給与所得
(6)退職所得
(7)山林所得
(8)譲渡所得
(9)一時所得
(10)雑所得
所得の説明は割愛させて頂きますが、結論としてこれらについて毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の合計金額が各種控除金額の合計額を超える場合には確定申告をする必要があります。
ただし、給与所得者の場合には毎月の給与から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収され、その年の最後の給与を支払う際に年税額を算出して所得税を精算するのが通常ですから、いくつかの例外はありますが、大部分の人は確定申告をする必要はありません。