自宅兼事務所の賃料など
こんにちは!佐藤です。
今回は、自宅兼事務所の家賃などの経費についてご説明いたします。
自宅の一部を事務所として使用している場合の家賃や光熱費などの経費(=家事関連費)は、原則は必要経費として認められません。
しかし、以下の要件を満たせば必要経費とすることができる場合もあります。
① 家事関連費の主たる部分がその所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分する事ができる場合。
② ①の主たる部分かどうかに関わらず、帳簿に記録されていて業務上、直接必要であったと説明できる場合。
按分基準の例
家賃…面積などの占有率、使用頻度など
水道光熱費、通信費…使用時間、使用頻度など
※必要経費とするには、客観的に按分することができる基準が必要となります。
詳しくは、税理士までお問い合わせください。