青色申告と白色申告
こんにちは。秋吉会計事務所の坂之下です。
本日は青色申告と白色申告についての内容を更新します。
・青色申告と白色申告
事業を行っている方については、確定申告書を青色の申告書によって提出することができます。
この申告書を青色申告書、この申告のできる方を青色申告者と呼びます。
これに対し、青色申告を行わない方については白色申告者と呼びます。
青色申告者については、税金を計算する上で様々な特典が受けられ、白色申告者より有利な申告が出来ます。
但し、青色の申告書を提出するためには税務署長の承認が必要です。
承認を受けるためには、所得税の青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
提出期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日と規定されています。
※提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
平成27年分の申告から青色申告を始める場合は、平成27年3月16日までにこの申請書を提出しなければなりませんのでお気を付け下さい。
青色申告の特典の内、主要なものは以下の通りとなっております。
・青色申告特別控除
・青色事業専従者給与の必要経費算入
・中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
・一括評価貸金に係る貸倒引当金の設定
・純損失の繰越控除
この他にもさまざまな特典がございますが、本日は青色申告特別控除についてご説明いたします。
①概要
この制度は、事業所得の金額から10万円又は65万円を控除できる規定です。
どの程度税金がお安くなるのかシミュレーションでご説明いたします。
☆設定
平成26年度
個人事業主(八百屋) Aさん(35歳) 売上2,000万円、仕入・経費1,500万円
配偶者 Bさん(35歳) 給与収入100万円
子ども Cさん(17歳) 収入なし
1年間の社会保険料額 30万円
生命保険料 8万円
Aさんの事業所得金額は、以下のようになります。
・白色申告の場合…2,000万円-1,550万円=500万円
・10万円の特別控除の場合…2,000万円-1,550万円-10万円=490万円
・65万円の特別控除の場合…2,000万円-1,550万円-65万円=435万円
この事業所得の金額から、更に社会保険料の金額や、配偶者の有無に応じて所得控除額が差し引かれます。
Aさんの所得控除額は以下のようになります。
①社会保険料控除額 30万円
②生命保険料控除額 4万円
③配偶者控除額 38万円
④扶養控除額 38万円
⑤基礎控除額 38万円
合計 148万円
所得控除額を差し引いた金額に税率をかけて所得税を計算致します。
ちなみに所得税の税率は、所得の金額に応じて段階的に高く設定される超過累進税率が適用されております。
|
白色申告の場合 |
10万円の特別控除の場合 |
65万円の特別控除の場合 |
課税所得金額 |
352万円 |
342万円 |
287万円 |
税率 |
20% |
20% |
10% |
税額 |
276,500円 |
256,500円 |
189,500円 |
白色申告の場合と、65万円の特別控除の場合とを比較しますと、特別控除を受けた場合の方が、87,000円お得になります。
極端な例になりましたが、青色申告特別控除のメリットをお分かり頂けましたか?
但し、青色申告の特典を受けるためには要件がございます。
長くなりましたので、特典を受けるための要件につきましては次回のブログでご説明いたします。