社会保険料の取り扱い
こんにちは。秋吉会計事務所の坂之下です。
所得税を計算する際の社会保険料の取り扱いについてご説明いたします。
健康保険の保険料や国民年金保険料等の社会保険料については事業所得を計算する上では必要経費となりません。
しかし、社会保険料控除という制度があります。
事業所得の金額や不動産所得の金額など、各種所得の金額を計算した後、それらの所得の金額の合計額から
1年間に支払った社会保険料の金額を差し引くことができます。
必要経費とはなりませんが、税金を計算する上で有利となります!