不動産所得の範囲
こんにちは。佐藤です。
今回から、不動産所得について説明します。
まずは、不動産所得とはどのようなものをいうのか、ご説明いたします。
○不動産所得とは?
不動産所得とは、土地や建物などの不動産、地上権や永小作権などの不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けなどから生じる所得をいいます。不動産の貸付け業並びに、船舶や航空機の貸付業を含みます。
なお、ここでいう不動産とは、土地や土地の上にある建物や構築物等のことをいいます。
○留意点
不動産等を他人に使用させることで生じた所得であっても、事業をするうえで必然的に生じる所得である場合は、事業所得となる場合があります。
また、土地や家屋の屋上もしくは側面・塀などを広告等のために貸し付けた場合に生じた所得は、事業所得とされるものを除いて、不動産所得となります。
【具体例①】有料駐車場、有料自転車置き場など。
→自己の責任において他人の物を補完する場合の所得は、事業所得または雑所得となり、そうでない場合の所得は不動産所得となります。
【具体例②】寄宿舎等の使用料
→事業を行っている人が、従業員に寄宿舎等を利用させることによってうけとる使用料は不動産所得ではなく事業所得になります。