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建物の貸付が事業として行われているかどうかの判定

こんにちは。

今回は、不動産の貸付が事業的な規模であるかどうかの判定についてです。

 

事業所得と同様に、不動産の貸付も事業規模であるかどうかによって、確定申告の際の取扱いが変わってきます。

 

○建物の貸付け

建物の貸付が、事業的な規模であるかどうかについては、

社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付を行っているかどうかによって判断します。

以下の基準のいずれかに当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。

 

①貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること

②独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること

 

 ○所得金額の計算上の違い

  

事業的規模

それ以外

取り壊し・除却などの資産損失

全額を必要経費に算入

資産損失を差引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入

貸倒損失

回収不能となった年の

必要経費に算入

収入に計上した年分に遡って、
その所得がなかったものとして
計算をやりなおす

専従者給与(青色、白色)

適用あり

適用なし

青色申告特別控除

一定要件のもと最高65万円

最高10万円

 

 

 

 

 

 

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不動産所得の収入金額の計算
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土地の貸付が事業として行われているかの判定